医者の節税方法
医業なら概算経費率の適用を
検討する
医業においては、その公共性から税においても特別な「概算経費」を認める制度があります。この制度は、社会保険診療報酬収入が5,000万円未満の場合に実際に支出した経費に関わらず、下記の方法で計算した金額を必要経費とみなして税金を計算することができます。この方法は、継続適用は要件となっておりませんので、毎年有利な方法で申告することができます。
この制度の適用を受けるためには計算書を申告書に添付する必要がありますので、この制度を利用するしないにかかわらず添付をお薦めします。
※実際の計算には、診療科目に応じて調整率が発生します。
1.概算経費率の速算式
社会保険診療報酬の金額が5千万円を超える年については適用されません。
社会保険診療報酬額 | 概算経費率の速算式 |
---|---|
2,500万円以下 | 社会保険診療報酬 ×72% |
2,500~ 3,000万円以下 |
社会保険診療報酬 ×70%+50万円 |
3,000~ 4,000万円以下 |
社会保険診療報酬 ×62%+290万円 |
4,000~ 5,000万円以下 |
社会保険診療報酬 ×57%+490万円 |
- 社会保険診療と自由診療収入の両方の収入がある場合の自由診療収入による所得の金額は、まず社会保険診療と自由診療収入の両方に共通する経費を、使用薬価、延患者数などの比率を基準にして区分し、その区分された自由診療分の経費と自由診療独自の経費(事業税等)の合計額を、自由診療収入額から差引いて計算します。