消費税の節税ポイント②
「75%ルール」の利用による節税
1.「75%ルール」の活用
簡易課税制度のみなし仕入率は法人の業種によって決定されていますが、2つ以上の事業をおこなっている場合はそれぞれの業種ごとのみなし仕入率を加重平均して適用することとなります。
この計算について次のような特例があります。
1.特定一事業に係る課税売上高が75%以上の場合
二以上の事業を営む事業者で、特定の一事業の課税売上高が全体の75%以上を占める事業者については、その75%以上を占める事業のみなし仕入率をその事業者の売上高全体に対して適用することができる。
2.特定二事業に係る課税売上高が75%以上の場合
三以上の事業を営む事業者で、特定の二事業の課税売上高が全体の75%以上を占める事業者については、特定二事業のうちみなし仕入率の高い事業については、その事業に適用されるみなし仕入率をそのまま適用し、それ以外の事業については、特定二事業のうち低い方のみなし仕入率を適用することができる。
3.事業者が事業ごとに課税売上高を区分していない場合
区分していない課税売上高については、その区分していない課税売上高に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率を適用して計算します。
所有権移転外リース
取引を活用する
1.所有権移転外リース取引を活用する
今までのリース取引では、支払った金額が費用となるものがほとんどでしたが、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約によって、その賃借人が取得したものとされる「リース資産」については、「リース期間定額法」により償却することとなりました。(法令48の2)
これにより、リースであったとしても資産として管理することになりますが、消費税を見ると取得したことになり仕入税額控除ができます。
つまり、未払いの消費税を仕入控除して計算してもよいということで、納付する消費税がリース取引契約年度では節税になります。
例)
- リース物件 2,000千円
- リース期間 5年
- リース料率 1.9%
- 月額リース料 38,000円
(消費税 1,900円) - リース総額 2,394千円
(単位:円)
仕入税額控除の比較表 | ||
---|---|---|
リース取引 | 資産計上 | |
初年度 | 22,800 | 114,000 |
2年度 | 22,800 | 0 |
3年度 | 22,800 | 0 |
4年度 | 22,800 | 0 |
5年度 | 22,800 | 0 |
合計 | 114,000 | 114,000 |
消費税の
処分方法変更による節税
1.消費税の処理方法変更による節税
消費税の経理方法には、次の2種類あり、事業者は自由に選択することができます。
(ただし、変更後2事業年度は、同じ経理方法を継続しなければなりません。)
- 税抜方式 消費税額を区分して処理する方法
- 税込方式 消費税額を含めて処理する方法
影響のある主な項目
項目 | 内容 | 有利な方式 |
---|---|---|
交際費の損金不算入 | 税抜経理のほうが損金不算入額が少なくなる | 税抜 |
少額減価償却資産等 | 30万円(または20万円or10万円)未満の判定。税抜の場合は税抜金額で判定 | 税抜 |
特別償却等の金額判定 | 〇〇〇万円以上という要件が多い | 税込 |
- 税込経理方式では消費税額が損益に反映されません。一方の税抜経理方式は消費税額が利益に反映されて不利のようにも思えますが、消費税を未払計上すれば、基本的には税抜経理と利益の額に相違はありません。